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医療・介護
いただく制度となっております。そういう意味で内外無差別なわけですが、その上で、高額療養費制度は、医療保険に加入している方であれば国籍を問わず利用可能であり、外国人においても加入直後から利用することができるものでございます。
人権・司法
を納めながら、疾病等の場合には保険給付を受けていただく制度となっております。そういう意味で内外無差別なわけですが、その上で、高額療養費制度は、医療保険に加入している方であれば国籍を問わず利用可能であり、外国人においても加入直後か
質問
利用可能であり、外国人においても加入直後から利用することができるものでございます。 委員からお尋ねのありました加入後一定の期間内に高額療養費の支給を受けた外国人について、支給件数や額等のデータの把握は現在行っておりませんけれど
答弁・説明
○政府参考人(間隆一郎君) お答えいたします。 国民健康保険におきましては、適正な在留資格を有し、在留期間が三月ですね、三月を超える日本国内に住所を有している外国人につ
未分類
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年5月26日 参議院・厚生労働委員会 間隆一郎の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122114260X00820260526_222