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○三木委員 運用に関しては裁判所の裁量ということでしたので、また次の機会に裁判所の方にお伺いしてみたいと思います。
次に、任意後見制度と補助制度の併存を認めることにより任意後見が法定後見に対して優位である原則を廃止することにはならないとの理解でよろしいでしょうか。これは通告がちょっと外れていますね、済みません。簡単な質問ですので、お答えください。
テーマ・表現の分類根拠
表現
質問
○三木委員 運用に関しては裁判所の裁量ということでしたので、また次の機会に裁判所の方にお伺いしてみたいと思います。
次に、任意後見制度と補助制度の併存を認めることにより任意後見が法定後見に対して優位である原則を廃止す
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。