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○三木委員 日本維新の会の三木圭恵でございます。
今日は、お手元の方に資料を配付させていただきました。この資料の中に書かれておりますのは、日本維新の会の幹事長の中司議員が成年後見制度を考える議員連盟を発足させて、これを党として、党内議連なんですけれども、取り組んできたという記事でございます。
そのきっかけとなりましたのが、中司幹事長の新聞記者時代の先輩が成年後見制度によって奥さんに会えなくなった、後見人がなぜ会わせないのかという素朴な疑問からだったということで、様々、私たちも、党内議連の中で、成年後見制度について、主に市町村長からの申立てにより法定後見人をつけられて、突然本人の行方が分からなくなり、居場所も教えてもらえず、親族が本人と会えなくなる、遺骨になって帰ってくるまで会えなかった、この中司幹事長の先輩も、事実婚だったと聞いておりますけれども、奥さんと会えずに亡くなられたという悲痛なお声が届いておりますので、今回の改正によって成年後見制度が利用者が納得して利用できる制度、運用となるように、質疑によって確認をさせていただきたいと思っております。
それでは、まず一問目をお伺いいたします。
本人と親族の面会の機会の確保について、補助人が、本人の意向に反して、かつ、合理的な理由なく本人と親族の面会を制限している場合は、補助人の解任事由に該当するとの民事局の御答弁を前回いただきました。
虐待があったケースなどが合理的な理由に当たるというふうに考えられますけれども、虐待の認定は非常に難しいものがあると思います。もし仮に虐待があったと判断されたケースでも、一生親族が本人と会えない、本人と死ぬまで会えないというのは行き過ぎた処置ではないかというふうに思います。
そういった見解もございますので、そういうケースでも、時機を見て、補助人や第三者の立会いの下、面会はさせるべきじゃないかというふうに考えるんですけれども、厚生労働省のお考えをお伺いいたします。
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