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医療・介護
また、現在、内閣府におきましては、委員御指摘の死亡情報を含む長期追跡データの利活用を含めまして、医療情報の利活用を更に円滑化するための制度枠組みについて検討会で検討が進められておりまして、そうした制度枠組みは、医療政策の検証、A
産業・デジタル
めの制度枠組みについて検討会で検討が進められておりまして、そうした制度枠組みは、医療政策の検証、AI開発等にも資するものと承知しております。 以上でございます。
答弁・説明
○政府参考人(佐脇紀代志君) お答え申し上げます。 ある意味、先ほどの御説明に尽きているところはございますが、生存する個人に関連する情報である限り、死亡者情報に関しまし
個人情報保護法
に尽きているところはございますが、生存する個人に関連する情報である限り、死亡者情報に関しましても個人情報保護法における規制の対象に、つまり第三者提供規制その他の規制の対象になりますから、その限りにおきまして、仮に死亡情報を含む長期追跡デー
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月24日 参議院・デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 佐脇紀代志の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115385X00720260624_120
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
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