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○政府参考人(井口裕之君) お答えいたします。
今回開示された文書の関係でございますが、ノートにつきまして、御遺族から開示請求があったものにつきまして、これらの文書につきましては捜査機関に任意提出したものでありまして、本来その全てが情報公開法五条四号に定める不開示情報に該当し得ると考えられますが、公益上特に必要であると判断し、昨年四月に開示を開始したところです。
委員御指摘の今回不開示といたしました職員の私用ノートにつきましては、開示することにより個人の権利利益を害するおそれ等があるため、情報公開法上の不開示事由に該当すると判断したものでございます。
テーマ・表現の分類根拠
表現
答弁・説明
○政府参考人(井口裕之君) お答えいたします。
今回開示された文書の関係でございますが、ノートにつきまして、御遺族から開示請求があったものにつきまして、これらの文書につ
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。