保存した原文・全文
○阿部(弘)委員 ありがとうございます。
その点が、後見人という名前が変わった、でも、成年後見なんですね。そこもちょっと私は非常に気になるところでございます。
私は、今、精神科の領域で医者もまだ続けております。そうすると、心の病の方々がたくさん入院しておりまして、そういう方々は精神障害者ということになってくるわけです。そうしますと、老人になったから、認知症になったから弁識能力が欠落しているわけじゃないですね。その病気のためになっている。でも、後見人を選任しないんですよ。
つまり、ほとんどの方々が財産がない。財産がないのに、後見人を頼めば後見人にお金を払わなきゃいけない。だから、たくさん財産がある方は後見人を選任されまして、だから、平成十一年からずっと見ていて、法律の専門家が、特に弁護士さんが後見人になっている方というのは、被後見人の方はある程度財産がある方かなというふうに思っております。
一方で、障害者の方々、いろいろな方々がいらっしゃいますが、そうすると、施設の方々が代行したり、あるいは市町村の社協が行ったりということもあると思います。
そういった点で、どなたかの質問でもありましたが、報酬が、弁護士さんがついた場合に、実は家族間トラブルが原因で家族を訴えて、そして、家族間では罪には問われませんけれども、一々親子間で契約書なんか結ばない、使途不明になってしまう、そういうものはこの制度で排除されますかね。要するに、家族がばらばらになってしまうという懸念もありまして、こういった点は、根本参考人、いかがでございますか。それと、あわせて、任意後見契約の改正の意義をお願いします。
テーマ・表現の分類根拠
テーマ