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人権・司法
審請求審というのは、通常審におきまして三審制の下で審理が行われて、検察官の手持ち証拠についても、刑事訴訟法の規定に従って既に開示を受けている上で、その上で、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についてはつまびらかにされてい
問題提起
わけであります。 したがいまして、犯人でないのに有罪判決を受けた者であれば、確定判決のどこに問題があるかは把握できるのが通常でありまして、それを前提に、どのような証拠が収集されるかを念頭に置きつつ、そのような提出命令を請求すること
提案・要望
手続、通常審におきましては、検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始されて、被告人が防御すべき立場に置かれるわけでありますけれども、公判前整理手続におきまして、被告人、弁護人は、検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けるこ
刑事訴訟法
審請求審というのは、通常審におきまして三審制の下で審理が行われて、検察官の手持ち証拠についても、刑事訴訟法の規定に従って既に開示を受けている上で、その上で、確定判決において有罪認定の根拠となった証拠についてはつまびらかにされているわけ
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月9日 参議院・法務委員会 佐藤淳の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115206X01920260709_121
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
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