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人権・司法
お答えすることは困難でございますけれども、検察当局におきましては、改正法の下での運用上、改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第二項の標目の一覧表の提示命令に至らない場合であっても、例えば、再審請求者側が開示を求める証拠の存否をめぐ
答弁・説明
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 現行法下におきまして、再審請求審におきまして裁判所が検察官に対し特定の範囲の証拠の一覧表の提示、提出を勧告する運用の例が
刑事訴訟法
お答えすることは困難でございますけれども、検察当局におきましては、改正法の下での運用上、改正後の刑事訴訟法四百四十五条の三第二項の標目の一覧表の提示命令に至らない場合であっても、例えば、再審請求者側が開示を求める証拠の存否をめぐって争
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月14日 参議院・法務委員会 佐藤淳の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115206X02020260714_216
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
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