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人権・司法
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘のとおり、大正十一年に成立したいわゆる旧刑事訴訟法から現行刑事訴訟法への改正に際して、再審手続に関する規定につきましては、不利益再審が廃止されたことを除くとそれほど大きな変
質問
続構造については旧刑事訴訟法と同様に職権主義が維持されたということでございます。 その上で、お尋ねの、当時再審請求審における職権主義の手続構造を維持することとされた経過につきましては、法務当局において把握している限り、国会審議
答弁・説明
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘のとおり、大正十一年に成立したいわゆる旧刑事訴訟法から現行刑事訴訟法への改正に際して、再審手続に関する規定につきま
刑事訴訟法
○政府参考人(佐藤淳君) お答えいたします。 御指摘のとおり、大正十一年に成立したいわゆる旧刑事訴訟法から現行刑事訴訟法への改正に際して、再審手続に関する規定につきましては、不利益再審が廃止されたことを除くとそれほど大きな変更はな
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月14日 参議院・法務委員会 佐藤淳の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115206X02020260714_275
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
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