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主張を読み、前後の発言と原文を確かめる。
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再審抗告制限規定は「十分な根拠」の定義が曖昧で、検察官の判断を司法が制御できず実効性がないと指摘
刑事訴訟法の再審規定について、「十分な根拠」要件と「理由がある」要件が審査対象として重複し、抑止効果がないと指摘
法務委員会の会議時間終了を告知
古庄玄知議員が質疑を終了する旨を述べた。
再審法改正案の証拠提出命令制度について、法務省の説明が妥当か参考人の見解を求める
法律案は従来の任意開示や勧告を否定せず、それに加えて裁判官の提出命令を新規に追加するものと説明
再審請求審の証拠提出命令制度により、従来の幅広い証拠開示が後退する懸念を指摘し、類型証拠開示を制度化すべきと主張
再審における証拠開示は後退すると懸念。閣法445条の2により検察の任意応じが合理化され、通常審並みの類型証拠が開示されなくなるおそれ
再審請求審の証拠開示が「関連性・必要性」に限定されると、袴田事件・福井事件のような類型証拠開示は認められなくなるのではないか
証拠提出命令制度は検察の最小義務を定めるもので、裁判所の勧告はより広範な提出を求めることが可能
福井事件の証拠開示問題から、裁判所命令に依存する現状では実効性が不十分であり、証拠開示を検察官の法的義務として明定すべきと主張。
検察官が勧告後も命令に至らないと予測すれば、証拠の任意提出は期待できないと指摘
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。