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○政府参考人(中村亮君) 委員御指摘の事案につきましては、二〇二二年十二月に、我が国の南極地域観測隊が、昭和基地の南約二十キロ、そうした地点におきまして、中国によって設置された半球形の簡易的な小屋のような構造物及び倒壊した自動気象観測装置と思われる物体を発見したと、そういう事象のことと存じます。
当該構造物等における活動は、御指摘のとおり、南極条約第七条五の規定による事前の通告を行うべき活動に該当する可能性があったと、このように考えておりますけれども、当該構造物等の建設に当たりまして事前の通告は確認されておりません。
テーマ・表現の分類根拠
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年5月28日 参議院・外交防衛委員会 中村亮の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0