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○政府参考人(三宅正寿君) お答えいたします。
国連海洋法条約第二百三十四条では、氷に覆われた海域であって、特に厳しい気象条件で海氷が航行の障害をもたらす等のおそれがある場合に、沿岸国に船舶からの海洋汚染の防止のための法令を制定、執行する権限を与えています。
北東航路の航行に当たっては、安全航行確保と海洋汚染防止の観点からロシア国内法令に基づく航行手続が実施されており、事前申請による許可制に加え、国営企業ロスアトムによる砕氷船のエスコートの義務付け等が定められております。
砕氷船のエスコートに係る料金は、船舶の総トン数や支援を受ける海域数、船級の一種であるアイスクラス、航行時期に応じて上限値が定められております。例えば、総トン数十二万トン級の船舶でヤマル半島から欧州への航行をした場合、その場合のエスコート料をロスアトムのタリフに基づき当省において試算をしたところ、約三千五百万円、一千五百万ロシア・ルーブル程度となります。
以上です。
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答弁・説明
○政府参考人(三宅正寿君) お答えいたします。
国連海洋法条約第二百三十四条では、氷に覆われた海域であって、特に厳しい気象条件で海氷が航行の障害をもたらす等のおそれがあ