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○上野(宏)委員 ありがとうございます。
政令においては、これは非常に大事なところだと思うんですけれども、ゲノム編集技術等の範囲を定めるということになると思います。先ほど国際的な規制の状況についても若干御説明がありましたけれども、対象となる技術の範囲については、国際的に各国内で若干違いがあるということだと思います。
事前にいただいている厚労省の資料でも、例えば、ミトコンドリア核置換術であったり、また、エピゲノム編集技術については、国によって規制の対象にするかどうかというのが異なっているということだと思います。まさにこうした技術については、科学的な線引きであったり、又は倫理的な判断も難しいという部分があるというふうに思います。
法律の制定後、政令の検討に入るという話も伺っておりますけれども、どういった観点からこういったある種難しい問題について判断をして規定をしていくのか、お伺いをいたします。
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質問
ますけれども、どういった観点からこういったある種難しい問題について判断をして規定をしていくのか、お伺いをいたします。