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刑事手続の証拠について、目的外使用を一般的に禁止する理由は、関係者のプライバシー侵害や捜査秘密の漏洩、証人威迫等の弊害防止にある
刑事裁判の証拠開示制度をより柔軟に。プライバシー保護と情報公開のバランスを、韓国のガイドラインを参考に見直すべき。
韓国の刑事訴訟法における証拠の目的外利用禁止規定は通常審のみで、再審請求審には規定がないと説明
弁護士による証拠の目的外使用禁止規定において、著書出版や報酬取得が処罰対象となる基準を求める
弁護人が証拠複製を対価目的で交付・提供した場合は刑罰対象となり、目的外使用の違反判断は個別事案ごとの具体的事実で決まると説明。
冤罪救済活動の萎縮防止へ、ガイドライン明確化と「真実追求目的なら基本的に許容」の基準確認を求める
対価として利益を得る目的に該当するかは、条文の処罰範囲に基づき個別事情ごとに判断すると説明
弁護士による冤罪事件の活動を罰することは、明確なルール不在のまま萎縮効果を生じさせ、真実追求という目的に反するのではないか
証拠開示規定における非開示要件について、再審請求の利益と被告人防御権のバランスを考慮した具体的判断基準を示す
被害者に被害を与えることがメインの目的である場合のみが対象であるか、法務委員会で確認を求めた
その他利益獲得目的の有無により個別具体的に判断する仕組みであると説明
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。