記録を読み込んでいます…
主張を読み、前後の発言と原文を確かめる。
日付の新しい会議から、発言順に表示
刑事事件の証拠は「誰のものか」ではなく「適正な裁判実現のため何に使うか」という観点で議論すべきと述べる
無罪の人にアクセスを与えないことは適切でないのではないかと質問
有罪判決者の証拠アクセスについて、通常審での複数段階の証拠開示手続により立証機会は十分に認められていると説明
原文を読む
被害者の証拠開示要望に対し、関係者のプライバシー保護と捜査手法秘匿を理由に目的外使用禁止としていると説明
証拠開示における「プライバシー保護」名目での隠蔽を問題視し、真実解明に必要な証拠の原則開示を求める
再審請求審での証拠開示について、検察官の手持ち証拠の全面開示ではなく一定要件下での提出命令制度とする方針を説明
再審請求事件で裁判官が全分野に精通していない問題に対し、証拠全面開示で被告人・弁護人が価値ある証拠を探すべきではないかと主張する
裁判官が全ての事実を判断できるわけではないのに、一人の裁判官に依存する制度は不十分では
再審請求審の証拠提出手続について、裁判所が検察と協議して証拠範囲を特定し提出を命じる新制度を法律化することで、運用から法定化へ前進させると説明
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。