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○北村晴男君 その努力を期待したいと思います。
さて、お配りした資料は、これは差戻し審、仙台高裁の差戻し審の判決文でありますが、その四ページの真ん中から下のところにマーカーでマークを付けたところ、これは何かといいますと、窃盗の限度での共同正犯又は幇助犯が成立するにとどまると。これは、弁護人の方が、この事件は強盗じゃないよと、そういった強盗に関する意思連絡はなかったんだと、ただ、窃盗の限度では意思連絡があったんだという主張を弁護人の方が高裁でされたということを示すものであります。
さて、この方が、仮に、一般論でも結構なんですが、仮に最終的に無罪となったとしましょうと、そうすると、いわゆる退去強制事由などには当たらないわけであります。拘禁刑に処せられるということになりませんので、無罪判決になると。ところが、少なくとも高裁段階で、最初の高裁段階で、弁護人側が被告人と意思連絡、いろんな打合せをした結果、この方は窃盗の限度で共同正犯又は幇助犯が成立にとどまるんだという、そういう認識を弁護人が持った。これ一般論で結構なんですが、そういうケースで無罪判決になるということはあり得るということになります。
そういった場合に、やはり以前から何度も御指摘しているように、全ての無罪判決を同じように扱って、この方は日本に在留しても危険性はないんだという判断、一律にすることは間違いではないのかなというふうに考えております。といいますのは、まあ、ここまでで、そういった考えについてどんな考えをお持ちか、政府参考人にお聞きします。
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