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主張を読み、前後の発言と原文を確かめる。
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個人情報保護法30条2の5の統計規定について、医療分野での仮名化要件や認定基準の明確化を求める
統計特例における個人情報保護と事業参入障壁低下の両立について、EUの公的プラットフォーム方式や民間認定事業者方式の導入の可能性を問う
統計作成法の適用範囲と医療分野の特別法は分けて考え、個人保護条件下で広くスタートアップの参入を可能にする設計
医療分野での統計特例適用時、患者が消費者・債権者として位置づけられ、情報漏えいが契約不履行に該当する場合、団体訴訟の活用可能性について見解を求める
データ漏えい被害者の保護制度設計において、消費者団体による代表訴訟が適切か検討が必要と指摘
消費者裁判特例法により慰謝料請求ができず、情報漏えい単体では団体訴訟が成立しないことの確認
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消費者裁判特例法の改正が必要か、特に情報漏えい対応について郷野参考人の見解を求める
個人情報保護法改正案は権利保障が後退し、実効性に懸念がある
消費者裁判特例法の改正について、情報漏えい時の慰謝料請求や消費者と事業者の関係が不明確な場合への対応が必要か
個人情報保護制度の改正において、消費者と事業者の境界が曖昧なグレーゾーンに対応し、消費者個人の権利利得を保障する制度改正を求める
認定作業事業者数および医療情報提供数が増加しない理由について、事業者側の認識を求める質問
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。