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○副大臣(今枝宗一郎君) 委員御指摘のような、事業者がデータを違法に取り扱い、外部に流出をさせた場合において、回収が事実上困難な場合もあり得ることから、違反行為を実効的に抑止することが重要であると考えております。
統計作成等に関わる特例に関して申し上げれば、本特例に基づき個人のデータを提供しようとする事業者は、提供先の事業者と提供された個人データが統計作成等のためのみに利用されるということを確認し、合意を結んだ上での提供をすることが求められます。
さらに、当該個人データの提供を受けた事業者は、当該個人データを統計作成等以外の目的で利用することや違法に第三者提供することが禁止をされ、また、上記を遵守するための体制等を整備、維持した上でAI開発等を行うことが求められており、これらの違反行為については、課徴金制度の対象とすることによって当該違反行為を実効的に抑止をするということとしております。
テーマ・表現の分類根拠
テーマ
産業・デジタル
ことや違法に第三者提供することが禁止をされ、また、上記を遵守するための体制等を整備、維持した上でAI開発等を行うことが求められており、これらの違反行為については、課徴金制度の対象とすることによって当該違反行為を実効的に抑止をする