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人権・司法
る立場にはございませんけれども、その上で申し上げますと、再審の手続について、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第二百五十二条では、当事者、その法定代理人及び近親者は、既に法的効力が生じた判決又は裁定に対して、人民法院又は人民検察院
答弁・説明
○政府参考人(北郷恭子君) お答えいたします。 他国の法律でありまして、その解釈、運用について網羅的にお答えする立場にはございませんけれども、その上で申し上げますと、再
刑事訴訟法
る立場にはございませんけれども、その上で申し上げますと、再審の手続について、例えば中華人民共和国刑事訴訟法の第二百五十二条では、当事者、その法定代理人及び近親者は、既に法的効力が生じた判決又は裁定に対して、人民法院又は人民検察院に対し
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月9日 参議院・法務委員会 北郷恭子の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115206X01920260709_213
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
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