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○井崎政府参考人 お答えいたします。
今委員から御指摘いただきましたように、建築基準法では、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物につきまして、一部の基準の適用を除外するほか、建築確認、検査の手続を不要とする緩和措置を講じております。
国土交通省といたしましては、この緩和措置の適用につきまして、地元の自治体より御相談がございましたら丁寧に対応してまいりたいと考えております。
テーマ・表現の分類根拠
表現
答弁・説明
○井崎政府参考人 お答えいたします。
今委員から御指摘いただきましたように、建築基準法では、工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物につきまして
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。