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答弁・説明
○鈴木(英)議員 お答え申し上げます。 前提としまして、現行法は、公職の候補者、すなわち現に立候補している者に対して悪質な誹謗中傷をするなど表現の自由を濫用
法案名未特定
ーム対処法における迅速化規律の対象にも該当し得るものであります。更に必要な対応につきましては、本法案の施行状況を踏まえて、選挙運動に関する各党協議会において各党各会派と引き続き議論をしていく所存です。 この偽・誤情報、SNS
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月25日 衆議院・政治改革に関する特別委員会 鈴木英敬の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く会派:衆議院公式プロフィール時点
公式プロフィール発言ID:122104575X00820260625_077
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
根拠の引用と保存原文の一致を確認しています。要約の解釈は原文と合わせてご確認ください。