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○政府参考人(中村和彦君) お答えいたします。
今お話のありましたオマーンについてでございますが、オマーンは国連海洋法条約の締約国でございますが、国連海洋法条約を署名する際に宣言を行っておりまして、この中で、国際海峡及び通過通航権に関する規定の適用については、沿岸国が自国の平和及び安全上の利益の保護のために必要な適切な措置をとることを妨げないと、こういう宣言を付しておると、若干そういう事情がございます。
そうしたオマーンの立場、あるいはもう一つの沿岸国であるイランの立場、こういったものも含めまして、先ほど御答弁申し上げたとおり、関係国の立場が一様でない、異なる評価がある状況であるということでございまして、それを踏まえますと、繰り返しで恐縮ですが、法的に国際海峡かということであれば、通過通航制度が適用される国際海峡であるかということに関して申し上げれば、確定的な評価を申し上げるためになお精査を要すると御説明申し上げたものでございます。
テーマ・表現の分類根拠
表現
答弁・説明
○政府参考人(中村和彦君) お答えいたします。
今お話のありましたオマーンについてでございますが、オマーンは国連海洋法条約の締約国でございますが、国連海洋法条約を署名す