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税・財政
○ラサール石井君 法人税は所得税に比べ累進制の導入が難しいということは分かるんですけれども、今でも我が国は、資本金一億円以下の一定の法人について、所得金額年間八
産業・デジタル
果となると認められる法人分割等については、組織再編成に係る行為又は計算を否認することができます。中小企業に対する軽減税率によってどれだけ節税目的の分割が行われているか、また、韓国のように既に法人税が累進性を持つ国で節税目的の法人分割
未分類
法人税法
分割のインセンティブはありますが、そんなにむやみな分割が起きているのでしょうか。 現行でも、法人税法第百三十二条の二に基づき、法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められる法人分割等については、組織再編成に係る行為又は計算
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年3月26日 参議院・財政金融委員会 ラサール石井の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く会派:参議院公式プロフィール時点
公式プロフィール発言ID:122114370X00320260326_190