保存した原文・全文
○ラサール石井君 できるだけ、把握だけではなく、銀行に働きかけていただきたいと思います。
六月十六日、本委員会において国税庁の田原次長は、債務免除が債務者の保有する資産に加えられた損害の補填としてなされる場合には、その債務免除により受ける経済的利益は、損害賠償金又は相当の見舞金に類するものとして非課税と答弁されました。
スルガ銀行のアパマン不正事件の場合、不正融資の場合、解決金支払対象とならなかった物件について、銀行側はその不法行為の成立を認めていません。それがかぼちゃの馬車事件との大きな違いですが、銀行が調停で不法行為の成立を認めていなかったとしても、調停後の協議において銀行が被害者に与えた損害の一部を補填する意思を示した場合、債務免除益を非課税とする取扱いを行うことは可能ですか。
テーマ・表現の分類根拠
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月16日 参議院・財政金融委員会 ラサール石井の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、