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日本維新の会
小選挙区(大阪府第十六区)選出
会派・選挙区は公式プロフィールの2026-09-06時点です。 発言当時の所属を示すものではありません。
資料時点:(令和8年4月現在)取得日:2026-09-06
収録した発言
国旗損壊罪は侮辱目的を構成要件とせず、客観的な行為態様のみで規定すべきと主張
法案第2条第2項の総合的勘案規定が、第2条第1項該当性の判断基準を示すものか確認を求める
本法案は個人の内心や表現の内容に着目した規制ではなく、そうした懸念は当たらないと主張する。
国旗損壊罪の適用範囲について、芸術活動や政治的デモなど正当な表現活動との区別基準を質問。
著しく不快な方法による行為の処罰判断は、行為の客観的態様と状況で判断し、芸術活動や政治デモの目的は構成要件判断に考慮しないが、違法性阻却事由として正当行為性は個別に検討すると説明
法案第3条の表現の自由配慮規定について、不適切な処罰を抑制する注意規定と位置づけられるか、また敢えて設置した意図を説明するよう求める。
法案第三条の適用上注意規定は、憲法上許容される必要かつ合理的な規制であることを前提としながら、思想・良心の自由や表現の自由を不当に侵害しないよう設けた
器物損壊罪を制限する複数の要件が積み重ねられた法文設計の意図を問う
国旗損壊罪は国旗への有体物としての損壊行為を対象とし、思想や表現内容でなく外形的行為態様に着目して構成要件を定めた
ライブ配信における本法案の適用範囲と、表現の自由との線引きについて
国旗損壊罪における「公然と」の範囲は物理空間・ネット空間を問わず、不特定多数が認識できる状態を指すと説明
国旗損壊罪の施行後、一般国民が実際に損壊行為やライブ配信を目撃した場合にとるべき対応について警察庁に問う
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。