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日本維新の会
小選挙区(大阪府第十六区)選出
会派・選挙区は公式プロフィールの2026-09-06時点です。 発言当時の所属を示すものではありません。
資料時点:(令和8年4月現在)取得日:2026-09-06
収録した発言
国旗損壊罪の立法背景として、諸外国における国旗を大切にする国民感情がどのように形成されているか、提案者の見解を問う。
国旗損壊罪の立案に際し、米仏独伊中韓など主要国の立法例を調査し、国旗を大切に思う国民感情は普遍的であり保護が重要と主張
国旗損壊罪法案について、思想・良心の自由、表現の自由、罪刑法定主義の三観点から憲法違反でないと考える理由を説明するよう求める
国旗損壊罪は憲法19条・21条・31条に違反しないと考える。内心の自由を侵さず、表現内容でなく行為の弊害防止が目的であり、基準も明確である
罪刑法定主義の明確性の原則に基づき、第二条第一項の「著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」という文言が曖昧ではないか、その妥当性を質す。
国旗損壊罪の「著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」という規定は、客観的判断基準と社会通念により十分な明確性を備えており憲法に違反しないと主張
国旗損壊罪の立法事実について、現行法で処罰規定がない場合に統計や報道対象にならないことや事例未確認が直ちに立法事実なしとは言えないのではないかという考え方の妥当性を問う
国旗損壊行為の刑罰化は立法事実として必要。過去の器物損壊等事件と、SNS普及下での国旗毀損行為の国際的拡大を根拠とする。
国旗損壊罪の適用対象について、悪ふざけ・炎上目的のライブ配信を処罰対象と位置付けることを確認する質問
不快感を催させる行為の違法性判断は、行為態様と客観的状況から判断し、悪ふざけ目的は違法性阻却事由にならないと説明
国旗損壊のライブ配信をSNSでシェア・リツイートした者が処罰対象となるかの法的整理を求める
区分は役職・原文の表現に基づく推定です。隣り合う発言が、必ずしも一対一の質問と回答を意味するものではありません。