記録を読み込んでいます…
記録を読み込んでいます…
参政党
比例代表選出
会派・選挙区は公式プロフィールの2026-09-06時点です。 発言当時の所属を示すものではありません。
資料時点:令和8年9月5日現在 / (令和7年12月18日現在)
取得日:2026-09-06
未分類
質問
立てを行って、補助人選任に至らせることができるのではないかということが気になります。 そこで質問しますが、新しく作られる九十八条の三の、民法の九十八条の三の意思表示の受領の特別代理人を裁判所に請求できる場合とは、不動産会社が本人に
問題提起
の規制緩和であります。財産管理の責任が後見人と比べて緩くなりますし、そして、それによる最も大きな問題は、本人の財産を外部の人間がつまみ食いすることができる危険が高まるということです。 例を挙げて説明しますと、判断能力のない、全
未分類
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月16日 参議院・法務委員会 安達悠司の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く会派:参議院公式プロフィール時点
公式プロフィール発言ID:122115206X01520260616_128