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会派情報は未収録
この人物の公式プロフィールは未収録です。会議録の発言を確認できます。
子育て・教育
のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」と、「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」を規定しています。 いずれも本
提案・要望
本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得できる例外として、「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」と、「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で
個人情報保護法
○伊波洋一君 ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 現行の個人情報保護法の第二十条第二項第二号と第三号では、本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得できる例外として、「人の生命、身体又は財産の保護のた
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月24日 参議院・デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 伊波洋一の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115385X00720260624_146
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
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