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会派情報は未収録
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未分類
提案・要望
任意の証拠開示に向けた協議、再審請求に係る主張と証拠の整理に向けた協議等を経て、提出命令の対象とすべき証拠の範囲についてどの程度共通認識が醸成されているかにもよりますけれども、今御指摘のありました資料一の二でよろしいでしょうか、①
答弁・説明
○最高裁判所長官代理者(平城文啓君) お答え申し上げます。 ちょっと少し前置きを失礼させていただきます。 証拠提出命令を発するに当たり証拠の範囲をどのように特定するかは、個
法案名未特定
のでございます。最高裁事務当局としてお答えすることが困難な性質の事柄でございます。 また、本法律案が成立した後の実務の運用につきましても、成立した法律案の内容や成立に至るまでの議論の状況等を踏まえ、各裁判官が考え、あるいは裁判
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年7月14日 参議院・法務委員会 平城文啓の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115206X02020260714_172
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-07
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