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会派情報は未収録
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人権・司法
改正法案では、査証免除対象者であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人は、入管法第七条第一項各号の上陸条件に相当する条件に適合していることを立証するために必要な情報をオンラインで提供することとされております
答弁・説明
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 改正法案では、査証免除対象者であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人は、入管法第七条第一項各号の
法案名未特定
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。 改正法案では、査証免除対象者であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人は、入管法第七条第一項各号の上陸条件に相当する条
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年4月17日 衆議院・法務委員会 内藤惣一郎の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122105206X00520260417_129