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人権・司法
在り方を検討することとされておりますが、今後の課題の一つとして、令和九年四月一日に施行される改正入管法の施行状況を踏まえ、取消し事由の範囲の拡大を含めた更なる検討を進めることと、このようになっております。
答弁・説明
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項におきまして在留資格の取消し事由が規定されているところ、日本人配偶者との
出入国管理及び難民認定法
○政府参考人(内藤惣一郎君) お答え申し上げます。 出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項におきまして在留資格の取消し事由が規定されているところ、日本人配偶者との離婚は取消し事由とされておらず、委員
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月2日 参議院・法務委員会 内藤惣一郎の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115206X01220260602_128