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暮らし・物価
一般論として申し上げれば、荷主がその取引先である物流事業者に対して、本来荷主が納めるべき関税や消費税の支払を立て替えさせることによって物流事業者の利益を不当に害する場合には、独占禁止法上、優越的地位の濫用として問題となるおそれが
税・財政
一般論として申し上げれば、荷主がその取引先である物流事業者に対して、本来荷主が納めるべき関税や消費税の支払を立て替えさせることによって物流事業者の利益を不当に害する場合には、独占禁止法上、優越的地位の濫用として問題となるおそれが
提案・要望
的な規定ぶりとなっており、最終的には個々の事案に応じて様々な要素を総合的に考慮して個別に判断する必要があることから、一般論としてお答えする以上はおそれというお答えになりますが、他方、取適法につきましては、独占禁止法の優越的地位の濫用規
答弁・説明
○政府特別補佐人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、荷主がその取引先である物流事業者に対して、本来荷主が納めるべき関税や消費税の支払を立て替え
未分類
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年4月21日 参議院・経済産業委員会 茶谷栄治の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122114080X00520260421_008