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未分類
提案・要望
制度を継続して利用する場合には、成年後見人、保佐人等についても、解任事由に本人の利益のために特に必要があるときを追加する改正法の規定や、本人の心身の状態に応じて、適切な方法により本人の意向を把握するようにしなければならないこととする改
答弁・説明
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案の経過措置では、改正法の施行後も現行の後見及び保佐の制度を継続して利用する場合には、成年後見人、保佐人
法案名未特定
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 民法等改正法案の経過措置では、改正法の施行後も現行の後見及び保佐の制度を継続して利用する場合には、成年後見人、保佐人等についても、解任事由に本
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月16日 参議院・法務委員会 松井信憲の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115206X01520260616_088
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-22
根拠の引用と保存原文の一致を確認しています。要約の解釈は原文と合わせてご確認ください。