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会派情報は未収録
この人物の公式プロフィールは未収録です。会議録の発言を確認できます。
未分類
提案・要望
に関して、現行法は、本人が任意後見制度を利用している場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、法定後見を開始するとして、任意後見制度が法定後見制度に優先することを規定しております。 民法等改正法案で
答弁・説明
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 任意後見制度と補助の制度との関係に関して、現行法は、本人が任意後見制度を利用している場合には、家庭裁判所は、本人の利
法案名未特定
見を開始するとして、任意後見制度が法定後見制度に優先することを規定しております。 民法等改正法案でもこの規定を維持しており、任意後見制度が法定後見制度に優先する原則を廃止するものではございません。 そして、任意後見制度と
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月16日 参議院・法務委員会 松井信憲の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115206X01520260616_046
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-22
根拠の引用と保存原文の一致を確認しています。要約の解釈は原文と合わせてご確認ください。