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会派情報は未収録
この人物の公式プロフィールは未収録です。会議録の発言を確認できます。
未分類
質問
を選任することができることとしております。 例えば、事理弁識能力を欠く常況にある本人に対し、お尋ねのように、本人が所有する不動産について売買契約の申込みの意思表示をしようとする場合において、本人に代わって意思表示を受領する者が
提案・要望
代理人の選任の請求をすることができると考えられます。 そして、意思表示の受領の特別代理人は、必要があると認めるときは補助開始等の審判の請求をすることができます。もっとも、この必要性は、本人にとっての必要性を意味します。 意思表
答弁・説明
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 まず、民法等改正法案では、本人が精神上の理由により事理弁識能力を欠く常況にある者である場合において、本人に代わって意
法案名未特定
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。 まず、民法等改正法案では、本人が精神上の理由により事理弁識能力を欠く常況にある者である場合において、本人に代わって意思表示を受領する者がいないときは
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月16日 参議院・法務委員会 松井信憲の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122115206X01520260616_129
保存済みAI要約 · claude-haiku-4-5-20251001
生成日 2026-09-22
根拠の引用と保存原文の一致を確認しています。要約の解釈は原文と合わせてご確認ください。