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会派情報は未収録
この人物の公式プロフィールは未収録です。会議録の発言を確認できます。
未分類
問題提起
おりません。 もっとも、一般的には、未成年後見の制度との対比で、精神上の理由により判断能力が不十分な方についての制度として、現行民法の後見、保佐、補助の制度と現行任意後見契約法の任意後見の制度を総称するものと理解をされておりま
答弁・説明
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 現行民法の規定においては、成年後見制度との用語は用いられておりません。民法上は用いられておりません。 もっとも、
法案名未特定
後見制度との用語をそのような意味で用いている例がございまして、今回の民法等改正法の施行に伴う整備法案では、補助及び任意後見の制度を総称するように改めているところでございます。 このように、未成年後見の制度との対比で、補助及び
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年5月22日 衆議院・法務委員会 松井信憲の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122105206X01220260522_143