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会派情報は未収録
この人物の公式プロフィールは未収録です。会議録の発言を確認できます。
未分類
質問
不服申立てをすることができます。 なお、不服申立てを受けた裁判所における運用の見直しに関するお尋ねにつきましては、裁判所の判断事項に関わるものでございまして、法務省としてお答えすることが困難でございます。 他方で、補助を開
提案・要望
することが困難でございます。 他方で、補助を開始する必要がある場合には早期に本人の保護を開始すべきですが、補助人の選任の時点では補助人はまだ事務を行っておらず、その事務が不適切であるなどの評価をすることができないため、民法等改
答弁・説明
○松井政府参考人 お答え申し上げます。 補助開始の審判に対しては、四親等内の親族は不服申立てをすることができます。 なお、不服申立てを受けた裁判所におけ
法案名未特定
人はまだ事務を行っておらず、その事務が不適切であるなどの評価をすることができないため、民法等改正法案では、現行法と同様に、補助人の選任の審判に対しては不服申立てをすることができないこととしております。 もっとも、民法等改正法
原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年5月19日 衆議院・法務委員会 松井信憲の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122105206X01020260519_025