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会派情報は未収録
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質問
を提供されたりすることによって誤認をし、締結をさせられた契約の取消し権を規定しております。 お尋ねの不当表示が勧誘に該当し、このような消費者契約法四条一項各号に規定された要件に該当する場合には、消費者は同項に基づいて当該契約を
答弁・説明
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 消費者契約法四条一項では、消費者が事業者からの勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げられたり断定的な判断を
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原文中の語句に基づく分類です。不祥事への言及は、話者本人の不正を意味しません。法案名の言及と正式な審議案件は区別して確認してください。
出所:2026年6月16日 衆議院・消費者問題に関する特別委員会 黒木理恵の発言(国会会議録)
記録の取得元:国立国会図書館 国会会議録検索システム、PDL1.0
会議録の該当箇所を開く発言ID:122104536X00320260616_052